第1条(適用範囲)
- 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出て頂きます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当宿泊施設が必要と認める事項
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 宿泊契約の成立後、当宿泊施設の許可のない人数の増員、申込み内容にない施設利用があった場合、実際にかかる費用と事実が判明した時点から、ご利用初日に遡って判明した人数・実際にかかった費用をご請求します。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)千葉県館山市暴力団排除条例の規定する場合に該当するとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで、宿泊日当日の午後9時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その際、当宿泊施設は、宿泊客に対して、別表第2に規定された金銭の支払いを求めることがあります。
- 宿泊客が第2条の規定に基づき宿泊契約の申込みを行い、第3条の規定に基づき宿泊契約が成立した後、宿泊客が宿泊契約における宿泊日数の減少変更を行った場合、当宿泊施設は、当該宿泊契約は減少変更を行った日数分解除されたものとみなし処理することがあります。その際、当宿泊施設は、宿泊客に対して、別表第2に規定された金銭の支払いを求めることがあります。
第6条(当宿泊施設の契約解除権)
- 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるときロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)千葉県館山市暴力団排除条例の規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 - 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を
受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。 - 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したとき、明らかにその責が当宿泊施設にある場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第7条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日において宿泊客が当宿泊施設に入館頂ける時刻(チェックインタイム)までに、宿泊客のスマートフォンまたは当宿泊施設に備え置かれたタブレット端末におい て、次の事項を登録して頂きます。
(1)宿泊客の氏名、生年月日、性別、メールアドレス、電話番号、郵便番号、住所、顔写真、職業
(2)日本国内に住所を有しない外国人(以下「外国人」という。)にあっては、国籍、旅券番号、入国地、入国年月日、氏名、メールアドレス、電話番号及びパスポートの写真
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当宿泊施設が必要と認める事項
第8条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、宿泊客が、連泊(2日以上連続して宿泊すること)をする場合においては、到着日 及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に連泊をする場合、客室の清掃は、それを希望する宿泊客のみを対象とさせて頂きます。この場合、清掃及びベッドメイキングが必要な場合は別途有料(金額については、当宿泊施設インフォメーションに記載のとおりです。)となります。
- 宿泊客から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、衛生環境保全のため、4泊ごとに1度の清掃を行います。ただし、当宿泊施設が必要と認める場合には、随時客室清掃を実施できるものとします。また、清掃日以外でも客室メンテナンス、法令点検、緊急時には入室させて頂くことがございます。
第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて、当宿泊施設内に掲示した利用規則に従って頂きます。
第10条(営業時間)
1.当宿泊施設の主な施設等の営業時間は各所の掲示等でご案内いたします。
2.前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第11条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、別表第3に掲げるクレジットカードでお願いいたします。原則として現金でのお支払いをお受けしておりませんが、別表第3に掲げるクレットカー ド以外の決済方法でもお支払い頂けます。
- 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は発生します。
第12条(当宿泊施設の責任)
- 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条(貴重品の管理)
宿泊期間中の宿泊客の貴重品の管理は、宿泊客自身で行うものとし、紛失、盗難等が発生した場合であっても、当宿泊施設は一切の責任を負わないものとします。
第15条(寄託物等の取扱い)
当宿泊施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。なお、宿泊者が当宿泊施設内に持ち込んだ物品等に関して、滅失、毀損、紛失等の損害が生じた場合であっても、当宿泊施設は一切の責任を負わないものとします。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客が、手荷物又は携帯品を当宿泊施設に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
なお、食品等腐敗するものは警察署に届けることなくその場で廃棄いたします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、「施設利用規則(施設名称)」に従ってご利用ください。車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
1. 宿泊客の故意又は過失(指定エリア以外での喫煙による火災等を含む)により当宿泊施設が損害を被ったとき、または当宿泊施設の備品の損壊もしくは紛失があったときは、当該宿泊客は、当宿泊施設に対し、その損害の賠償責任を負って頂きます。なお、以下の表に記載された備品はあくまで例示でありますので、以下の表に記載されていない備品を、宿泊客が損壊または紛失した場合は、当該宿泊客は、当宿泊施設に対し、その損害の賠償責任を負って頂くことがございます。
備品 | 賠償金額 |
プロジェクター | ¥250,000 |
除湿機 | ¥70,000 |
空気洗浄機 | ¥50,000 |
電子レンジ | ¥20,000 |
デッキチェア | ¥150,000 |
電気ケトル | ¥10,000 |
ドライヤー | ¥10,000 |
炊飯器 | ¥10,000 |
オーブントースター | ¥10,000 |
マットレス | ¥100,000 |
掛け布団 | ¥15,000 |
枕 | ¥3,000 |
シーツ | ¥5,000 |
リモコン類 | ¥3,000 |
2. 前項の規定で定める備品ごとの賠償金額については参考金額であり、当宿泊施設は、当該金額以上の賠償金額を求めることがございます。
3. 宿泊客の故意又は過失により当施設が施設休業となった場合、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償して頂きます。
第19条(免責規定)
当宿泊施設内のインターネットのネットワークシステムのご利用にあたりましては、宿泊客ご自身の責任にて行うものといたします。インターネットのネットワークシステムのご利用中に、システム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当宿泊施設は一切の責任を負いません。また、インターネットのネットワークシステムのご利用に当宿泊施設が不適切と判断した行為により、当宿泊施設及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償して頂きます。
第20条(本約款の改定)
本約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
第21条(管轄及び準拠法)
本約款は日本法を準拠法とし、本施設への宿泊に関して生じる一切の紛争については、千葉地方裁判所または千葉簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表第1【宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)】
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) |
税金 | 消費税 |
別表第2【違約金(第5条第2項、第3項及び第4項関係)】
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2~3日前 | 4~7日前 |
【契約申込人数(一般客)】1名から5名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 当宿泊施設は、宿泊客が宿泊契約における宿泊日数の減少変更を行った場合、減少した宿泊日数分の違約金を当該宿泊客から収受します。当該違約金は、別表2における「契約解除の通知を受けた日」の「当日」と捉え算出するものとする。
(例えば、宿泊客が当宿泊施設と3泊4日の宿泊契約を締結した場合、1泊目時点で、急に3泊目の宿泊を解除することになった場合は、当宿泊施設は、3泊目の宿泊契約の解除については、その通知を受けた日を宿泊日の「当日」と捉え、宿泊料金等の100%相当額を違約金として収受します。)
3. 天災等不可抗力に起因する事由による宿泊キャンセルについては、以下のとおりに処理をさせて頂きます。
① 宿泊契約の取消しを承る宿泊予約は、公式ホームページや電話による予約、オンライン旅行会社(じゃらん・楽天・一休等)からの予約とさせて頂きます。
別表第3【支払方法(第11条第2項、第18条及び第19条関係)】
クレジットカード等でのお支払い | 宿泊料金等の支払いは、クレジットカードでお願いいたします。 ご利用頂けるクレジットカードは、Visa、MasterCard、JCB、Amex、Diners、Discoverとなります。 原則として現金でのお支払いをお受けしておりませんが、その他インターネット等を利用した決済を希望される場合、各Webサイトで定められた支払方法に従ってお支払い頂くことになりますので、予めご了承ください。 |
請求書でのお支払い | 本約款第18条及び第19条に基づき、当宿泊施設から宿泊客への損害賠償を請求させて頂くことになった場合、当宿泊施設より所定の請求書をご郵送いたします。お振込み手数料は、宿泊客において御負担頂きますようお願い いたします。 |